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付帯設備の説明義務ついて

相談者No.162
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弊社が売主で売買した中古マンション物件で引渡し後にこのマンションでは希望される光インターネットが使用出来ない為、可能であれば買い戻して貰えないかと言われています。
ケーブルインターネットは引込有。
インターネットについては重要事項説明書内には記載無し。契約書内の付帯設備表にはインターネット回線については引込み調査は出来ませんので事前確認が必要です。の記載をしております。
重要事項説明時に2年前に同一物件を売買した際には某大手の光(現在は使用出来ない様です。)が入ってましたので説明時に口頭で使える可能性がありますと説明しました。
これが説明義務違反となり買主様からの買取請求に応じないといけないのでしょうか?
希望されるプロバイダの設備は共用部分を使用する兼合いから導入には管理組合の理事会、総会等の許可が無いといれられないので時間がかかります。
宜しくお願い致します。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

買い戻しというのは,売買契約の解除ですが,希望する光インターネットが使用できないという問題が,契約を解除しなければいけないほどの契約不適合であるとは考えにくいと思います。
重要事項説明義務についても,契約の解除が認められるほどの説明義務違反はないように思います。
買い戻しの要求は拒否して問題ないと思います。
買主の方でインターネット回線を全く使えないということでもないでしょうし。
※この投稿は、2021年05月04日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

162

ご返信頂き有難う御座います。こちらとしては買い戻しは出来ない旨を伝えます。
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