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中古マンション売買トラブル

相談者No.162
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仲介で中古マンションの売買を行いました。当方は売主側の不動産業者に付いている仲介業者になります。
売買契約時にマンションの敷地内駐車場は機械式駐車場の空区画が5台有、買主様は敷地内駐車場を2台確保が希望されており売買契約を締結し、決済まで終了しました。
決済時にも敷地内駐車場は機械式が5台空いておりました。
重説内には空いている駐車場が全て機械式駐車場である事、区画番号、各パレットの車輌の制限を全て明記しておりました。
引渡後、買主側の業者を通じて実際に車を入れてみたら機械式駐車場に入れづらく車をいれられないという事で条件が違うと仲介業者である当方に損害賠償請求、売主に買戻し請求訴訟を起こすとの連絡がありました。
敷地内に駐車場は2台確保出来ており、両台共に機械式駐車場の車輌制限を満たしている車輌になり重要事項説明違反等には該当しないと思うのですがこの様な訴訟は起こせるものなのでしょうか?

森 春輝

森 春輝 弁護士(第二東京弁護士会)

駐車場が空いており,メーカーが設定するサイズ制限についても重説に記載して説明しているのであれば,説明義務違反にはならないように思います。
記載したサイズ制限自体が不適切で物理的に車両を駐車するのが困難であるとか,買主の車両のサイズが制限を超えているにもかかわらず駐車可能だと説明したような場合でなければ,駐車しずらかったことを理由として説明義務違反は問えないでしょう。
なお,最終的に請求が認められなくとも訴訟を起こすこと自体は可能ですので,訴訟を提起された場合は応訴しなければなりません。
※この投稿は、2020年09月25日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

162

森先生返答頂き有難う御座います。参考になりました。
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