宅建士は登録を受けた都道府県以外の地域でも業務を行うことができますので,東京で宅建士登録を受けていても,大阪の事務所にて専任の宅建士となることができます。
ですので,本社を東京に移したり,宅建士の登録を大阪に移したりする必要はございません。
なお,宅建士は,登録事項に変更が生じた場合には変更登録申請をする必要がありますので(宅建業法20条),大阪に転居した際に変更登録を行っていなければ,変更登録申請をする必要はあります。
また,専任の宅建士には常勤性と専従性が求められるところ,宅建業者の事務所に通えない遠方に住んでいる場合は,常時勤務しているとはいえず常勤性が認められません。
ですので,専任の宅建士が国外に居住する場合は,別の宅建士を専任の宅建士として設置する必要があります。
※この投稿は、2020年05月22日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。