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宅建業者が築古住宅を販売する際の契約不適合回避について

相談者No.266
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法人で所有している、複数の築古住宅を売却処分したいのですが、当該法人は一応宅建業者登録をしていますので契約不適合(瑕疵担保)責任が気になります。そこで以下の方法を検討していますが法的には問題ないでしょうか?
また、他に契約不適合責任を回避する販売の方法が有ればご教授頂けないでしょうか?

<空家の物件>
築35年程度で建物は修繕してまだ使えるが、あえて解体前提で土地のみの販売として、建物は契約不適合の対象から外す。

<賃貸契約中の物件>
築40年程度。現在住居として賃貸中につき、オーナーチェンジとなる為、上記の様な土地売りの扱いは難しいと思われます。その為、三為の要領で、所有法人から一度個人(法人代表者=宅建士、または代表の妻)と売買契約を結び、登記は中間省略で第三者に販売する。
※この場合、三為行為で意図的に契約不適合責任を回避しており、実際は宅建業者が販売した物とみなされて契約不適合責任を負う義務が生じるのでしょうか?

宮川 敦子

宮川 敦子 弁護士(東京弁護士会)

 前者に関しては,建物は買主自らが立て壊すことを明確に前提とし,土地のみを対象とした売買契約である場合,売主は,建物に係る契約不適合責任は負わないことになり得ます。
 後者に関しては,意図的に契約不適合責任を回避するような目的の場合には,実質的な売主が責任を負い得ることは十分考えられます(事情によっては,不法行為等の他の法律構成によることも考えられます。)。
※この投稿は、2020年10月12日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

266

有難うございました。
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