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宅建免許

相談者No.202
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平成2年に宅建の試験に合格しましたが、そのご何もせずにいます。

今は、この合格は無効なのでしょうか?

また、大丈夫であれば今後どういうふうにすれば免許証をいただけるのでしょうか?

つまらない質問で申し訳ごさいません。

宜しくお願い致します。

森 春輝

森 春輝 弁護士(第二東京弁護士会)

合格に有効期間はありませんので,一度宅建に合格すれば,合格が取り消されない限り無効とはなりません。
なお,法改正により2015年から宅地建物取引主任者試験が宅地建物取引士試験に名称が変わりましたが,改正前の宅地建物取引主任者試験に合格していれば,現行法の宅地建物取引士試験に合格したものとみなされます。

宅建に合格した者が宅地建物取引士証を取得するには,まず,宅地建物取引士の登録が必要です。
登録には,登録申請前10年間に2年以上宅地建物取引の実務経験があるか,国土交通大臣の登録を受けた機関が実施する登録実務講習を受ける必要があります。
登録実務講習は不動産流通推進センターや資格予備校が実施しており,通常約1か月間の通信教育と2日間のスクリーニング行われます。
どちらかを満たせば,宅建の試験を行った都道府県知事に対して宅建士登録の申請ができます。

宅建士登録が完了すると,今度は登録をしている都道府県知事に対して宅地建物取引士証の交付申請をすることになりますが,ここでもまた講習があります。
交付申請前6か月以内に,都道府県知事が指定する法定講習を受けなくてはなりません(宅建合格後1年以内に宅地建物取引士証の交付申請をする場合を除く。)。
法定講習を受けて宅地建物取引士証の交付を申請することで,宅地建物取引士証の交付を受けることができます。
なお,宅地建物取引士証の有効期間は5年ですので,5年ごとに更新があります。そして,更新ごとにまた法定講習をうける必要があります。
※この投稿は、2020年09月17日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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