相談 Consultation

相談期間が終了しました

宅地建物取引業の免許申請

相談者No.277
記事が役に立ったらシェア!

お世話になります。

現在別事業で40名ほど従業員がおり新たに宅地建物取引業を開業したいのですが宅地建物取引士は専任で何名必要になりますでしょうか。
その部署に関わる社員は免許取得者含め2名になります。
以下の三つのパターンにてご教示いただけると幸いです。

・別事業の本社の一部を事務所にして開業

・事務所を新たに構えて支店として開業

・新たに別法人を立ち上げて開業
(その場合の銀行の融資は元々の会社同様に可能でしょうか。)

溝口 矢

溝口 矢 弁護士(東京弁護士会)

ご提示いただいたいずれのパターンでも宅建業法上の「事務所」(宅建業法3条1項、同施行令1条の2)に該当する可能性が高いです。
「事務所」では、成年者である専任の宅地建物取引士の割合を業務従事者の5人に1人以上としなければなりません(宅建業法31条の3、同施行規則15条の5の3)。
したがって、例えば、宅建取引についての業務従事者が40人であれば8人以上(40÷5=8)、41人であれば9人以上(41÷5=8.2→小数点以下切り上げ)となります。これを参考に宅建取引についての業務従事者の人数に合わせてご自身で計算を行うようにしていただければと存じます。
※この投稿は、2020年10月23日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
記事が役に立ったらシェア!

あなた疑問専門家お応えします