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別法人を持っている場合自分が業者の専任宅建士になる方法はありますか?

相談者No.76
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現在、不動産投資会社と別業態の法人2社の代表取締役になっています。
社員はいなく私一人の会社です。

この場合不動産投資会社の方の専任宅建士になることは可能でしょうか?

また通常では無理な場合役職などを変更するなりしてなんらかの方法はありますでしょうか?

森 春輝

森 春輝 弁護士(第二東京弁護士会)

別法人の代表取締役となっている場合,不動産投資会社の専任宅建士となることはできません。
専任の宅建士には常勤性と専従性が求められます。他法人の代表取締役や常勤役員であればその法人に専従していることとなるため,不動産投資会社の宅建士として専従性が認められないのです。
別法人の非常勤取締役にとどまり,不動産投資会社の事務所に常勤できるのであれば専従性が認められます(ただし,役職を名前だけ非常勤役員と変更しても,実質的には別法人の常勤役員なのであれば専従性は認められません)。
※この投稿は、2020年05月22日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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