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サブリース契約の解除

相談者No.367
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東京都文京区のワンルームマンションを保有しております。売却を検討しておりますが、サブリース契約中のため賃料が低く、表面利回りも低いため、売却価格が安いです。そのため、サブリース契約を解除することで賃料を上げて、売却したいのですがどうすればいいですか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

サブリース契約については,契約内容により,中途解約が困難であるものがあります。
契約書を持参して,一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
※この投稿は、2021年05月12日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
梅村 正和

梅村 正和 弁護士(愛知県弁護士会)・不動産鑑定士

サブリースにも借地借家法という法律が適用されるので
貸主から一方的に契約解除することは極めて困難です。

契約解除可能なのは、
相手方に賃料滞納が何ヶ月も続いた等の信頼関係を破壊するような契約違反があった場合か、
貸主に解約を求めるだけの正当事由がある場合の契約更新拒絶のみですが、
賃料が安すぎる等の経済的な理由は正当事由には原則なりません。

賃料水準が近傍類似の物件に比べて明らかに安くなっているような場合には、
賃料増額請求をすることは可能です。

ただし、相手が、賃料増額請求に応じない場合には、
賃料増額請求の調停や、賃料増額請求訴訟のような裁判沙汰にしないと
強制的に賃料を増額することはできません。
賃料増額請求の場合、調停前置主義と言って、調停が決裂した後でないと
訴訟提起できないのが原則です。

なので、
相手が、解約や賃料増額請求に素直に応じてくれない場合には、
なかなか面倒なことになります。
※この投稿は、2021年05月12日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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