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賃貸マンションの贈与税

相談者No.327
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現在入居者のいる賃貸マンションを私64%母36%の共有で所有しています。
このたびこの36%分を母から贈与されることになったのですが、このときの
建物部分の固定資産税評価額は実際の評価額×70パーセントで計算してしまってよいのでしょうか? 貸家の建物の贈与は評価が70%になると不動産専門誌で読んだことから、確認の意味でご相談できればと思います。よろしくお願いいたします。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

相続税や贈与税における財産の評価は,国税庁の「財産評価基本通達」によって行われます。
貸家の建物については,借家権割合(現在,全国一律30%)を控除して評価することになっていますので,賃貸専用のマンションであれば,固定資産税評価額×70%が贈与税における建物の評価額になります。

(以下,国税庁タックスアンサーより引用)
「課税時期において貸家の用に供されている家屋は、その家屋の固定資産税評価額に借家権割合と賃貸割合を乗じた価額を、その家屋の固定資産税評価額から控除して評価します。具体的には、家屋の固定資産税評価額が1000、借家権割合が30%である地域、賃貸割合が100%である場合、1000-1000×30%×100%で財産評価額は700となります。」
※この投稿は、2021年01月14日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

327

早々のご回答ありがとうございました。大変助かりました。
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