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減価償却費

相談者No.360
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税金及び会計について質問します。

築古アパートを購入しましたが、耐用年数を超えているため、法廷耐用年数だと4年償却となります。

当方、法人を設立したばかりで、4年間赤字を余儀なくされるため、金融機関に良いイメージを持ってもらう目的に黒字決算およびデッドクロスの回避の手段がないか模索中です。

そこで、ネットで検索したところ、法廷耐用年数は税務上費用化できる最短の期間であり、その期間を任意に延長するのは問題ないとも記載されてました。
その理由としては、経済的価値の減少ではなく、市場の資金流動性を意識した法廷耐用年数の期間短縮もあるようです。
また、不動産鑑定士に経済耐用年数を見積もってもらうのも費用が高く面倒と考えてます。

この耐用年数の任意延長を鵜呑みにして融資期間=耐用年数とした場合、金融機関から粉飾決算として認識されるかをご教授頂けますと幸いです。

偉いとしては、黒字化して多額の融資を引っ張りたいと考えてます。

アドバイス承りたく、どうぞ宜しくお願い致します。

不動産投資DOJO編集部

不動産投資DOJO編集部 不動産投資家・その他

アパート購入おめでとうございます。
不動産投資歴7年の不動産投資家です。銀行評価に関することなので回答させていただきます。

この耐用年数の任意延長を鵜呑みにして融資期間=耐用年数とした場合、金融機関から粉飾決算として認識されるかをご教授頂けますと幸いです。

私自身、耐用年数越えの物件を10年とかの償却期間にしている物件があります。当時、顧問税理士さんに確認したところ、「耐用年数は最短での償却の期間なので、合理的な理由があれば長くすることは問題ない」とのことでした。(税務のことで税理士さんによっても判断変わる可能性もありますので、税理士さんにご確認ください)

融資期間=耐用年数とした場合、粉飾決算として認識されるかどうかですが、これは金融機関の判断によるので、問題あるかないかというのは答えられません。

一般論的になりますが、保有する期間で減価償却をとることは、減価償却の概念上、とても当然のことだと思います。そのため、単に伸ばすことで粉飾決算という判断はされにくいと思われます。私自身も、過去に銀行融資でこの点を質問されたり、この件で融資NGになったことはありません。(たとえば99年とか異常に長い償却期間なら突っ込まれるかもですが…)

楽待コラムニストで専業大家のがおった闘魂さんは、ボロを10年の減価償却でとっているとコラムに書かれています。普通に融資を受けられているので、銀行から問題となる可能性は少ないと思います。

https://www.rakumachi.jp/news/practical/213208
※この投稿は、2021年05月10日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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