相談 Consultation
解決済み
回答数:1
今回、共有私道路内の依然と別の部分で陥没発生、補修工事等を行いたい。
(2年前路面一部を再舗装、側溝の修繕を多数決で決め会員14名全員同意で修繕工事完了。)負担額は全員持ち分が同じなため平等に負担額を支払った。
今回も以前と同様に工事についての文面はほぼ変わらない形で会員に通知し多数決を取った。10月からの増税もあり、返信期限を2週間設けた。以前は1か月。
市の法律相談内容
質問:ある会員から賛成反対の2択のみで工事の議論、意見調整がなされていないと指摘を受けた為、今回の場合多数決で決めてもよいのか。
市の弁護士の先生の返答:
民法第 253 条第1項
共有物に関する負担 各共有者は,その持分に応じ,管理の費用を支払い,その他共有物に 関する負担を負う。「管理の費用」とは,共有物の 維持,改良等のための必要費,有益費をいう。私道の共有者は,共有私道 の補修等共有物の管理のために必要・有益な費用等について,その持分に 応じて支払う義務を負う。
よって今回の工事は管理に値するため、多数決で決めてよい。
1.疑問点
路面全体の再舗装ではなく、側溝付近のみの再舗装であれば『保存行為』に該当する可能性があるようなのですがどうなのでしょうか。
また、保存行為は、共有者の同意を得る必要はない(民法第252条ただし書)。
1人の判断で実行可能なため、共有者の同意を得る必要はないとインターネットで読んだのですが、私一人の判断で工事を決定し費用を集められるということでしょうか。
2.不明点
多数決で可決を決められても話し合いは必要か。
返信をもらうのに最低期間はあるのか。