相談 Consultation

入居者の自己破産

相談者No.5
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家賃保証会社から管理会社に賃借人が自己破産し滞納が続いたため退去になるという連絡がありました。

その後賃借人の弁護士より保証会社へ受任通知があり今後入居者および連帯保証人へは解約清算金(滞納家賃及び故意過失による原状回復費用、特約のクリーニング費用)の請求に関する連絡はせず全て弁護士にするような内容でした。

そこで質問ですが、自己破産したのは賃借人であり連帯保証人には解約清算金の請求はできると思うのですがいかがでしょうか。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

当該弁護士は賃借人の代理人だと言っているわけですよね?
そうであれば,連帯保証人の代理人ではないので,当該弁護士に,連帯保証人に連絡・請求するなという権限はありません。
おっしゃるとおり,賃借人が破産しても,連帯保証人がいるのであれば,連帯保証人に滞納家賃,原状回復費用等の請求はできます。
(家賃保証会社と保証契約しているようですが,重ねて連帯保証人も付けているのでしょうか)
※この投稿は、2020年12月11日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

5

保証会社は滞納家賃のみの代位弁済であり原状回復費用の保証はしていないという契約でした。保証契約書に連帯保証人の署名捺印はあり記載の電話に連絡したところ解約になっていて繋がらないという事でした。

管理会社からも連帯保証人に電話したのですが解約状態で繋がらず、原状回復費用の内容証明を送付したのですが連絡はないという状況です。

今後は裁判所を通して督促状を発送することを考えています。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

連帯保証人の電話はつながらないということですが、住所が分かっているようですので、連帯保証人に支払督促を申し立てたり、訴訟を提起することは可能ですね。
債務者の代理人に、それを止める権限はありません。
※この投稿は、2020年12月11日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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