相談 Consultation
解決済み
回答数:2
お世話になっております
前回事務所を住宅として賃貸する場合についてご質問差し上げたのですが、
今度は逆のことが起こりました
私が所有している都内にある一棟建物のうち
住居の部屋(30平米程度、1階と地下)を住宅ではなく
事務所(または店舗)として使用したいという入居希望者がいます
建築基準法上は住宅として設計・申請した部屋ですが
入居希望者には住宅の部屋であることを伝えたうえで
「それで問題ないので事務所(または店舗)で契約して使用したい」という場合に
起こり得るトラブルや、何か事故が起こった際に
賃貸人が何か責任追及される可能性はありますでしょうか?
また、建築基準法上住居の部屋を
事務所(または店舗)用の賃貸借契約書を用いて契約する場合
契約書及び重説にはどのような特約を入れておくべきでしょうか?
アドバイスいただけますと幸甚です
よろしくお願いいたします
相談者No.