相談 Consultation

住居の用途として設計された部屋を事務所の用途として賃貸する場合の注意点

相談者No.52
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お世話になっております
前回事務所を住宅として賃貸する場合についてご質問差し上げたのですが、
今度は逆のことが起こりました

私が所有している都内にある一棟建物のうち
住居の部屋(30平米程度、1階と地下)を住宅ではなく
事務所(または店舗)として使用したいという入居希望者がいます

建築基準法上は住宅として設計・申請した部屋ですが
入居希望者には住宅の部屋であることを伝えたうえで
「それで問題ないので事務所(または店舗)で契約して使用したい」という場合に
起こり得るトラブルや、何か事故が起こった際に
賃貸人が何か責任追及される可能性はありますでしょうか?

また、建築基準法上住居の部屋を
事務所(または店舗)用の賃貸借契約書を用いて契約する場合
契約書及び重説にはどのような特約を入れておくべきでしょうか?

アドバイスいただけますと幸甚です
よろしくお願いいたします

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

前回と同じで,賃貸借契約書及び重要事項説明書に,

・建築基準法上は住居として建築確認を受けた建物部分であること,そのため,建築基準法上の事務所(店舗)としての要件は満たしていないこと
・賃借人はそれを容認して賃貸借契約を結び,異議を申し立てないこと

を明記しておけば良いかと思います。
事務所仕様を住居として使用するよりは,賃借人との関係では,実際上トラブルになる可能性は低いのではないでしょうか。
あとは,来訪者・顧客が多数にのぼる事務所,店舗だったりすると,周囲の住居としての賃借人からクレームが来る可能性があるかと思います。
「周囲も住居として使われることを想定して住居として借りたのに,事務所・店舗として使われてうるさい」とかのクレームですね。
※この投稿は、2021年02月06日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

52

アドバイス誠にありがとうございました
確かに住宅を事務所として使用する方がトラブルは少ない気がします
大変参考になりました
今後ともどうぞよろしくお願いいたします
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