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リフォームの減価償却方法について

相談者No.112
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昨年、店舗兼居宅の昭和32年築の中古戸建を購入しました。店舗部分は貸倉庫として賃貸中です。今年、居宅部分をリフォームしてシェアハウスとして運用する予定なのですが、リフォーム代金1500万の減価償却の方法について質問です。【現在建物部分の償却を4年で昨年より開始してます。】
リフォーム代金1500万は建物の償却に含めて残り3年で償却しなければなりませんか?それとも水廻りなどの設備を分割して個別て償却することはできるのでしょうか。

木村祐司

木村祐司 税理士

ユウキ様

はじめまして、税理士&資産経営パートナーの木村と申します。
中古資産を購入してリフォーム等を行った場合で、そのリフォーム代等が購入価額の
50%超であれば、簡便法の耐用年数は適用できずに一般の耐用年数を適用します。
S32年築ですとリフォーム代等は、中古の耐用年数を適用できないと考えます。
また、水道設備や電気設備など区分できるものは、区分して個別償却になります。

以上です。
ご不明な点等がございましたら再質問してくださいね

※参考に
耐用年数通達最1-5-2
見積法及び簡便法を適用することができない中古資産
法人が中古資産を取得した場合において、当該減価償却資産を事業の用に供するに当たって
支出した資本的支出の金額が当該減価償却資産の再取得価額の100分の50に相当する金額を
超えるときは、当該減価償却資産については、別表第1、別表第2、別表第5又は別表第6に定める耐用年数によるものとする。
※この投稿は、2020年07月18日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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