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回答数:1
3階建築40年程のRC造賃貸マンションを保有しています。
3階の賃借人の退去後の原状回復工事において、キッチンの排水管に詰まりあり排水の不良を改善するために管理会社が手配した業者が作業を行ったところ水が溢れ2階と1階に洗浄した水が流れ落ち壁と床の汚れと備品(ガスコンロ、電子レンジ、照明)が使用不能になりました。
管理会社から汚れの補修代金の請求と賃借人に対して備品の損害を補償するように要請されました。
排水の不良を発見して業者に作業を指示したのは管理会社であるので補修の費用と入居者に対する損害賠償は管理会社が負担するのが正しいと思うのですが法律的にはいかがでしょうか。
管理者及び業者の考えでは築古による排水管の不良により階下に浸水したのであり通常の排水管であればこのような事故は起きないのであるからオーナーが負担するのが当たり前という事のようです。
長年の汚物の蓄積により排水管の詰まりが起きたのであり業者はこのような事態が起きる可能性を考慮して作業するのが当然と考えているのでオーナーが損害を補償するのは納得が行きません。