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接道部分が共有地の場合、再建築について

相談者No.327
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購入を検討している戸建てAですが、公道との間に別敷地Bを挟んでいます。その別敷地Bが6人の共有地となっており、戸建てAの所有者も1/6の権利を所有しています。この場合、戸建てAは再建築は可能でしょうか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

再建築ができるかについては,必ず役所に出向いて確認するべきです。
※この投稿は、2021年08月11日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

327

個別性があって一概には言えないということですね。市役所に確認してみます。ご回答ありがとうございました。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

別敷地Bの共有持分も一緒に取得すれば,普通に考えれば接道要件を満たしそうですが,おっしゃるとおり個別性が強いので,役所の建築確認の部署に実際に出向いて確認するのが確実ですし,その手間を惜しむと,意外な落とし穴があることもあります。
※この投稿は、2021年08月11日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

327

承知しました。購入判断の決定前に
市役所に出向いて確認してみます。
ありがとうございました。
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