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工事による一時立ち退きの補償

相談者No.477
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5年前に賃貸入居、2年前からリビングの床が盛り上がり、原因が5年前の工事不良で全面修理必要判明。
オーナーがそれを嫌ったので、我慢したが、その後不具合が各部屋に広がったので、数回善処を要望したが、無視され、今回工事実施が決まり、約1週間立退く必要あり。
借家人としてオーナーと工事会社にどんな補償を要求できますか。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

賃貸人に対し,工事期間中の賃料減額と,工事期間中の仮住まいの費用の賠償を要求できる可能性があると思います。工事期間中,賃貸人は,住居として賃貸借契約の目的に適した状態で貸すことができず,債務不履行の状態になるからです。
工事会社に対しては補償請求は難しいでしょう。工事会社の工事不良の責任を追及するとしたら賃貸人から工事会社に対してでしょう。
※この投稿は、2021年08月17日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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