相談 Consultation

契約不適合責任の免除について

相談者No.460
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二軒長屋の片側の土地建物を所有していますが、もう一方の片側の隣人に個人売買します。
築50年のかなり傷んでいる建物ですので、建物価格は10万円に土地代も固定資産税価格程度のかなり安価で売買しようと思っています。
買主にも古い建物で傷んでいることも理解して頂き、売買契約書には現状有姿引渡し、契約不適合責任は免責されるとします。
建物価格を10万円にしたのも一切の責を負わないとしたいからです。

そこでご相談なのですが、買主とは今は合意していても、将来、万一
買主からクレームがついても契約不適合責任を負わずに済みますでしょうか?
そのためなら建物価格を0円にしても構いません。
何卒ご教示下さい。よろしくお願いいたします。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

個人の売主であれば,契約不適合責任の免除特約は可能ですが,免除特約があっても,売主が知っていて買主に告げなかった事実については,契約不適合責任が免除されないという規定が民法572条にあります。
従いまして,ご相談者様としては,知っている土地や建物の不具合については,全て売買契約締結前に買主に告知することがベストであり,告知書に,知っている土地や建物の不具合を全て記載すべきと思います。
建物価格を0円にすることは必要ではありません。
※この投稿は、2021年08月05日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

460

ご返信ありがとうございます。

もう一点ご教示ください。

例えば、建物は無償でお譲りしますとしても、建物に関する契約不適合責任が免除されないという規定(民法572条)にかかりますでしょうか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

無償で引き渡す、すなわち贈与の場合でも、売主が知っていて告げなかった契約不適合については売主が責任を負う可能性がありますので(旧民法551条、新法551条でも同様の解釈がされる可能性があります)、あまり変わらないです。
※この投稿は、2021年08月06日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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