相談 Consultation

相談期間が終了しました

契約不適合責任

相談者No.409
記事が役に立ったらシェア!

初めまして、
不動産業を営んでおります。
築古の不動産売買をする事が多いのですが、
問題がある可能性のある物件ばかりです。

ここの質問で
現状有姿でも契約不適合責任を負う場合がるとのことで、
どうすれば売主は契約不適合責任を負わない契約にできるのでしょうか?

全てにおいて契約不適合があるとでも記載しておけばよいのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

売主の契約不適合責任については、売主が宅地建物取引業者でなければ、免除の特約が可能です。
ただ、契約不適合責任免除の特約があっても、売主が知っていて告げなかった契約不適合については免除されませんので(民法572条)、売主が知っている契約不適合については、買主に契約前に告知すべき、ということになります。
※この投稿は、2021年07月18日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

409

売主が業者の場合は、2年間契約不適合責任を負わなければならないのですね。
業者はハイリスクですね。
ありがとうございました。
記事が役に立ったらシェア!

あなた疑問専門家お応えします