秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
ベストアンサー
民法233条1項は,「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは,その竹木の所有者に,その枝を切除させることができる。」と規定しています。
ただ,隣地所有者に枝の切除を要請しても応じないわけなので,裁判を起こして枝の切除を求めることはできますが,費用と時間がかかり過ぎるかと思います。
隣地所有者が,越境している枝の切除を要請しても応じないことは不法行為(民法709条)になると考えられます。
ですので,境界線を越えている部分をご相談者様の方で伐採してしまい,もし隣地から損害賠償請求をされても,逆に不法行為による損害賠償請求(発電量減少による損害や,枝の切除費用)を請求するという形で対応するのが,費用対効果を考えるとベターなのではないかと思います。
※この投稿は、2021年07月29日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。