相談 Consultation

至急の相談!不動産投資売買契約解除に関して

相談者No.2821
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2026年9月に東京都府中にあるというワンルームを契約をしております。この物件はサブリース契約あわせてマスターリース契約もしております。また、銀行から総額ローンの審査も通っており、事務所にて抵当権設定契約書、金銭消費賃貸契約書や登記登録に関する書類に実印を押してしまっている状態です。契約時には手付金として10万円をクレジットにて支払っております。

売買契約書には本契約の解除として、本契約の履行に着手するまでに手付金を破棄して本契約を解除できるという記載があります。
販売会社への契約解除の連絡はまだしていないのですが、契約を解除は可能なのか、また、その際の今後の進め方についてご相談させていただけないでしょうか?

何卒よろしくお願いします。

弁護士秋山直人

弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

手付解除期日を過ぎていたり、契約の相手方が「履行に着手」していると認められる場合には手付金放棄による手付解除ができません。掲示板の無料相談では対応できませんので、一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
※この投稿は、2026年10月13日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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