相談者No.2818
兄の賃貸ですが、兄が昨年11月逝去し、家族全員遺産放棄。
父が連帯保証人でしたが、逝去前から入院しており、特に対応出来て無い中、2月に逝去して負債は第三者の私に相続されました。
賃貸契約は改正民法前ですが、契約書を見ると「駐車場料金」が記載されてて支払いはして無かったようです(相続放棄で部屋荷物処分していない為、再契約書は勝手に破棄された可能性もあります)。これは車を放棄した為なのですが、契約し直しはしなくても契約書は有効なのでしょうか。
契約し直していれば改正民法での契約となり逝去後の負債が無くなると思うのですが、どの様な見解になるのでしょうか。
弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
契約し直しはしなくても契約書は有効なのでしょうか。
→質問の趣旨が分かりにくいですが、未払いの駐車場料金があればその連帯保証債務は存続しているでしょう。
なぜ「契約のし直し」が必要ではないかという発想になっているのかが良く分かりません。
民法が改正されたからといって再契約しなければならないわけではありません。
「契約し直していれば改正民法での契約となり逝去後の負債が無くなると思うのですが」というのは、極度額の規定が契約書に無いからでしょうか。
ただ、民放改正前からの連帯保証であれば、極度額の規定がなくても連帯保証は有効です。
※この投稿は、2026年09月27日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
駐車場が不要になっていて、何年も支払いもしていないらしいのに、契約書そのままで契約し直して無いのは問題ではないのでしょうか?
民法改正してるのだし、契約し直すのは義務の様な気がするのですが
弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
賃貸人側の問題ではないでしょう。駐車場が不要だったのなら賃借人から解約をすべきで、何年も支払いをせずに放置しておく方が問題と判断されると思います。
「民法改正してるのだし、契約し直すのは義務の様な気がするのですが」
→賃借人側にそのような義務はありません。
これで回答を終了します。
※この投稿は、2026年09月27日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
ありがとうございました