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町内会の草刈りに参加しないので罰金を払わせる制度について

相談者No.2663
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町内会の草刈りに参加しないと罰金を払わせるという制度がある町内会自治区があります。
仕事や出張があると出られません。

質問1
町内会の草刈りに参加できないと罰金を払えと言われた場合、私は罰金を支払わなければならない義務はありますか?

質問2
もし、私が罰金を支払うのを拒否したとします。私は法的に裁かれますか?
裁かれるなら、何罪になりますか?

宜しくお願いいたします

弁護士秋山直人

弁護士秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

質問1について

罰金というのは刑事罰なので、町内会が課すことはできません。

あるとすれば、町内会の会規等に基づく違約金等でしょう。

当該会規等が町内会の総会等で正規の手続きによって制定されているのであれば、町内会の構成員が会期等に拘束されて、草刈りに参加しない場合の違約金等を支払う義務を負うことはあり得るでしょう。

もっとも、町内会を退会していれば、町内会の会規等に拘束されることもなくなるでしょう。

質問2について

警察が動いたり罪に問われるような問題ではなく、あくまで町内会内部の問題でしょう。
※この投稿は、2025年03月30日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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