相談者No.2492
4年前に購入した土地の一部を畑に変えるため、掘り返していたところ、土中からコンクリートの破片・石・ガラス等が出土した。20坪近くの一部でかなりの量が出てきたのですが、この処理は売主・販売不動産へ請求が可能なのでしょうか
秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
購入時の売買契約書を確認してください。
地中埋設物は、「瑕疵担保責任」(令和2年4月民法改正前)または「契約不適合責任」(令和2年4月民法改正後)の問題となります。
購入時の売買契約書で、瑕疵担保責任または契約不適合責任について、期間や行使方法について規定があると思います。
一般的には、売主が宅地建物取引業者だと、「引渡しから2年間」という期間制限が付いていることが多いです。
期間が過ぎている場合には、売主が当該地中埋設物の存在を知っていたことを立証できる場合でないと、瑕疵担保責任又は契約不適合責任の追及は困難です。
※この投稿は、2024年05月08日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
早々にありがとございます。
瑕疵担保責任は購入後10年となっていますが、瑕疵担保責任証明書を紛失したため内容が確認出来ない状態です。
この場合、瑕疵担保責任証明書の再発行依頼は可能なのでしょうか。
秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
購入後10年というのは、おそらく、住宅品質確保促進法に基づく、「住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵」についての瑕疵担保責任のことだと思います。
土地の瑕疵担保責任、契約不適合責任は、購入後10年はないのが通常です。
土地の売買契約書をご確認ください。
これで回答を終了させていただきます。
※この投稿は、2024年05月08日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
ありがとうございました