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掘削・通行承諾書が一部取得できていない私道について

相談者No.2486
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収益物件建設用に、私道(42条2項道路)に接道した土地の購入を検討しております。
・私道部分は分筆されておらず、私道に接道した土地の所有者(複数)がそれぞれ私道持分を提供しています。(共有ではありません)
・本物件の真向かいの土地の所有者に限り、掘削・通行の承諾書及び本物件との間の境界確認書が取り交わされておりません。(所有者がご高齢で施設に入られているため)
・私道を所有する他のすべての所有者からは、売主が掘削・通行の承諾書を取得しています。
・水道管は、公道より本物件寄りに配管されており、真向かい土地のオーナーが所有する私道部分は通っていないようです。

このような場合、
Q1 真向かいの土地の所有者の承諾書がなくても、建築工事は可能でしょうか?
Q2 真向かいの土地の所有者が責任能力のない状態であった場合、代わりに承諾書相当のものを取得する方法はありますでしょうか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

Q 1について

建築工事にあたり、真向かいの土地を工事車両が通行したり、掘削したりするのでしょうか。する場合には、理屈としては、土地所有者の承諾を得るか、民法209条の隣地使用の手続が必要かと思います。

Q2について

土地所有者に意思能力がない場合は困難な問題となります。

理屈としては、成年後見人等の選任が必要でしょう。意思能力がないと、何かの「承諾」もできないためです。
※この投稿は、2024年04月28日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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