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回答数:1
管理人の立ち合いなしで退去されました。私は大家です。
賃貸契約書に契約期間中の修繕について、修繕箇所が5項目、大家は修理はしないとしてありました。その5項目は:
1.フローリングの取り換え
2.障子、ふすま紙のはりかえ
3.電球ヒューズの取り換え
4.給水栓、排水栓の取り換え
5.入居時に設置しているエアコンの修繕
この5項は借家人が必要な修繕を大家の承諾を得なくて借家人の負担で直していいと書いてあります。
現状勇姿で貸しているので退去の際には、これらは借家人の修理義務はないのでしょうか?ふすまは穴があいていたりしています。大家はふすまの穴の請求はできないのでしょうか?
管理人は立ち合いはしないものなのでしょうか?勝手に
簡単な説明ですが、よろしくご指導ください。