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賃借人の修理義務

相談者No.2483
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管理人の立ち合いなしで退去されました。私は大家です。
賃貸契約書に契約期間中の修繕について、修繕箇所が5項目、大家は修理はしないとしてありました。その5項目は:
1.フローリングの取り換え
2.障子、ふすま紙のはりかえ
3.電球ヒューズの取り換え
4.給水栓、排水栓の取り換え
5.入居時に設置しているエアコンの修繕
この5項は借家人が必要な修繕を大家の承諾を得なくて借家人の負担で直していいと書いてあります。
現状勇姿で貸しているので退去の際には、これらは借家人の修理義務はないのでしょうか?ふすまは穴があいていたりしています。大家はふすまの穴の請求はできないのでしょうか?
管理人は立ち合いはしないものなのでしょうか?勝手に
簡単な説明ですが、よろしくご指導ください。


秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

引用されている規定は、契約期間中に軽微な修繕であれば賃借人が賃貸人の承諾なしにできるという規定であり、原状回復義務とは別の規定です。

原状回復義務については、別途規定があるものと思います。

特約がない限り、自然損耗、通常の使用による損耗は貸主負担であり、故意・過失・善管注意義務違反、通常の使用と異なる用法による使用による損耗の場合は借主負担というのが基本的な考え方です。

退去時にふすまに穴が開いていても、自然損耗・経年劣化であれば、賃貸人の負担です。

国土交通省の原状回復ガイドラインをご確認ください。

www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf

管理会社が立会いを行うかどうかは、当該管理会社との契約次第です。
※この投稿は、2024年04月24日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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