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建物賃貸人への損害賠償請求

相談者No.2482
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事業用定期借地上の建物を借りて小売業を営業しています。
建物所有者(借地人)とは、普通の建物賃貸借契約を締結しており、当初の契約期間は5年で以後は1年ごとの自動更新です。現在8年目です。
建物所有者が、事業用定期借地契約が去年で期間満了となって、建物を取り壊して更地にして返すように地主から言われているので立ち退いてほしいと言ってきました。
建物賃貸借契約では重要事項説明書で、敷地が定期借地ということは告げられていましたが、期間は記載ありませんでした。

地主さんから、私に建物を明け渡すように言われたら、猶予期間なく即刻立ち退かなければいけないらしいのですが、立ち退いた場合、建物賃貸人に対しては、損害賠償請求をしたいと思います。

事業用定期借地上の建物であるためか、家賃は相場よりかなり安いです。
そのため、店舗の黒字も年400万円程度はあります。
相場の家賃に合わせると、年250万円くらいの黒字となるでしょうか。

この場合、建物所有者に対して、どのくらいの損害賠償請求ができるでしょうか。

立ち退き料は、家賃の2年分くらいが目安と聞いたことがありますが。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

重要事項説明書で、敷地が定期借地権という説明はあったというところが気になります。

敷地が定期借地権と聞いたら、普通は、残りの契約期間が何年間は確認するのでは?と指摘されそうな気がします。

定期借地権の契約期間が短いことは知らなかった、とのことですが、借主側にもその点を確認しなかった落ち度があり、過失相殺されるべきであるといった主張も想定されるところです。

どのくらいの損害賠償請求ができるか、簡単には回答できない案件です。

一度面談の上で正式にお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
※この投稿は、2024年04月23日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2482

ご回答ありがとうございます。

おっしゃるように、重要事項説明書に敷地が定期借地であることが明記されているのに、それについて詳しく聞かなかったのは、大きな落ち度だと思います。
仲介の不動産屋は、『建物所有者からは、地主さんはずっと借りてほしいと言っているので、仮に期間満了が来ても更新(新たに契約)できると聞いています』と口頭で説明していました。
ただ、書面で残っているのは、定期借地の明記だけですので、裁判では不利ということですね?
それに、いくら建物所有者が契約が切れても大丈夫と言っても、切れた時点での地主さんの意思などはわかるはずもなく、その時の状況の変化で地主さんも判断するでしょうから、何の確約でもないということで、大きな落ち度でした。
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