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立ち退き

相談者No.5
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一階はテナント、2階以上はレジデンスのRC造共同住宅を所有し、賃貸として貸し出しています。

最上階に賃貸借契約上は居室として貸し出ししている法人名義の借主が、デリヘルの待機所として使用していることが、消防署に指摘され、消防法上一階から最上階までテナント用の消防設備を備えなくてはならないと命令されました。

物件購入時には既に住んでいる借主が言うには、前のオーナー(売主)にはテナントとして使用する了解は得ている、売買仲介会社から買主である当方へ話は伝わっているはずだと主張していますが、そのような事は口頭でも重要事項説明でも伝えられていません。

テナントとして使用しても良いという書面があるのなら提出するように賃借人に伝えていますが、未だ提出されていません。

物件購入時の賃貸借契約書を見てもテナントとして使用する内容ではありません。更新時も住居として更新しています。

防災業者に見積を取ってもらったところあまりにも高額なのてとても費用を捻出できる金額ではありませんでした。

風俗業なので管理会社が警察へ相談に行ったところ、明確には言わなかったそうですが、借主は反社会勢力関係であるらしく、弁護士に依頼した方が良いと言われたそうです。

退去通告の根拠としては、目的外使用と契約書面上にある反社会勢力の2点だと思います。

契約解除は賃貸借契約上6か月前となっており、その間に消防の改修命令期限が来てしいます。

どのように対応すれば良いでしょうか。

デリヘルの待機所というのは、以前室内修繕に管理会社の人が立ち入った際に判明しています。また、借主の会社のホームページ上ではいろいろな業種を紹介していますが、風俗の内容は無いものの、管理会社の人が風俗のホームページを突き止めて警察に提出しています。

消防もおそらく現地でテナントとして使用しているのを確認済みだと思います。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

契約書上、住居専用となっており、前の建物所有者が、デリヘル待機所として住居用以外に使用することを認めているという証拠がないのであれば、賃借人に対して、住居専用であることを指摘し、住居以外の使用をやめるように催告し、相当期間(10日間程度)内にやめなければ、契約を解除する旨の通知を出し、それでもやめなければ、建物明渡しを請求する裁判を起こすことが可能です。

デリヘル待機所として使用していることの証拠は、写真等の形できちんと確保しているでしょうか。「消防署の人が見ている」では弱いです。

なお、反社会的勢力だというのは一般的に立証が難しいと思いますので、用法違反を解除の理由にすることになると思います。

「消防法上一階から最上階までテナント用の消防設備を備えなくてはならない」
というのは、2階以上は居室で、最上階だけがデリヘル待機所ということなのに、全階についてテナント用の消防設備を備えないといけないというのは、理解が難しいですが、消防法上の根拠は確認しているでしょうか。もし確認していなければ、消防署に法令上の根拠をきちんと確認した方が良いと思います。

消防法上根拠がある指摘で、正式な改修命令が出ているのだとすると、それを争うのは困難でしょうから、従う以外になさそうですね。従って改修した上で、最上階の賃借人が契約違反をしたせいでそのような改修を命令されたということで、最上階の賃借人に対して、契約違反(債務不履行)による損害賠償を請求するしかないのではないでしょうか。

一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
※この投稿は、2024年04月14日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

5

相当期間内(10日間程度)に住居以外の使用をやめるように催告し、その後契約を解除する旨の通知とありますが、契約解除の期限は1か月後とかではなく、やはり6か月後となるのでしょうか。6か月後に退去していない場合、それから建物明け渡し訴訟となると時間がかかりすぎます。

デリヘルでの使用は消防署での調査記録(実際に居室を訪れ賃借人と話をしたと思われます)や、警察署の反社の資料があるはずで、弁護士の調査権で取得は可能と思いますが、いかがでしょうか。

物件近くの路上に嬢を運搬する車があり、エントランスに防犯カメラを設置して嬢の出入りを記録すれば証拠となると思いますが、いかがでしょうか。

そもそも賃借人はテナントとして使用していると主張している事から、証拠は必要ないと思いますが、いかがでしょうか。

消防設備に関しては消防署の誤解があるかもしれないので、担当者に問い合わせをします。

消防設備を賃貸人、賃借人どちらが負担するかは、ネット上で見る限り、明確な回答はないので、退去まで長期になる場合は、賃借人に設置費用の請求をする事も考えています。

相談者No.

5

書き忘れましたが、デリヘルとして使用する旨の風営法上の届け出を前所有者の時に警察に提出しているという事なので証拠に関してはそれで充分と思いますが、いかがでしょうか。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

相当期間内(10日間程度)に住居以外の使用をやめるように催告し、その後契約を解除する旨の通知とありますが、契約解除の期限は1か月後とかではなく、やはり6か月後となるのでしょうか。6か月後に退去していない場合、それから建物明け渡し訴訟となると時間がかかりすぎます。

→「契約解除は賃貸借契約上6か月前となっており」というのは、契約違反ではない解約の場合の規定と思われます。契約違反による解除の場合には適用されません。催告後相当期間が経過しても是正しなければ、契約違反による契約解除は可能です。

ただし、契約を解除しても実際に明渡しを実現するには裁判→強制執行が必要になる可能性があり、裁判→強制執行となると6カ月では終わらない可能性の方が高そうです。

デリヘルでの使用は消防署での調査記録(実際に居室を訪れ賃借人と話をしたと思われます)や、警察署の反社の資料があるはずで、弁護士の調査権で取得は可能と思いますが、いかがでしょうか。

→弁護士法に基づく照会をしても、消防署での調査記録や警察署の反社に関する資料が提出されるかは何ともいえません。特に警察署の反社に関する資料は提出されない可能性の方が高いように予測します。

物件近くの路上に嬢を運搬する車があり、エントランスに防犯カメラを設置して嬢の出入りを記録すれば証拠となると思いますが、いかがでしょうか。

→そのような証拠化は考えられます。ただし、エントランスに出入りしていることが、直ちに最上階の居室に出入りしていることの証拠にはならないかと思います。

そもそも賃借人はテナントとして使用していると主張している事から、証拠は必要ないと思いますが、いかがでしょうか。

→その主張がメール等の客観的資料として残っているのであれば、証拠になる可能性はあります。

消防設備を賃貸人、賃借人どちらが負担するかは、ネット上で見る限り、明確な回答はないので、退去まで長期になる場合は、賃借人に設置費用の請求をする事も考えています。

→テナント利用を前提とする消防設備の設置費用を請求するということが、契約上、テナントとしての利用を認めたと解釈されないようにご留意ください。契約違反による損害賠償として設置費用の請求をした方が良いように思います。

書き忘れましたが、デリヘルとして使用する旨の風営法上の届け出を前所有者の時に警察に提出しているという事なので証拠に関してはそれで充分と思いますが、いかがでしょうか。

→その届け出が入手できれば証拠になりますが、警察に提出されている書類が簡単に入手できるわけではありませんのでご留意ください。公文書開示請求や、弁護士法に基づく照会が考えられます。

これで回答を終了させていただきます。

一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
※この投稿は、2024年04月14日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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