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中古物件売買

相談者No.2473
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中古物件を仲介業者を通して契約しました。契約前の仲介業者の火災保険の見積もりに耐震等級3と書いてあったのでそれを信じて契約、いざ火災保険を検討し始めた時に仲介業者に確認すると売主さんは耐震等級3相当ではあるが、3ではないのでそういった証明はない。仲介業者の担当者もこちらもそう言った覚えはないとのこと。(見積もりは残っています)
後日話を聞きに行くと売主さんは耐震等級3では火災保険に入れていなかったことが発覚、仲介業者の担当者が3で入れると思って見積もりを出したがそうではなかった、間違った書類を出したと言われました。
耐震等級3だと思って契約した物件がそうでなかったこと、誤った書類を契約前に提示されていたことに腹がたってしまいました。
売主さんに過失がないことなので契約の白紙撤回は難しいでしょうか?仲介業者の責任は問えるのでしょうか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

重要事項説明書で「耐震等級3」と誤った説明をしたわけではなく、「耐震等級3」の場合の火災保険の見積もりを仲介業者が取得して買主に示した(実際には「耐震等級3相当」だった)ということですよね。

それをもって、仲介業者が「耐震等級3」と誤った説明をしたといえるのか、微妙なところかと思います。

重要事項説明書には耐震性について何か記載はあるのでしょうか?

契約の白紙撤回は無理だと思います。

仲介業者に対して説明義務違反による損害賠償請求をできるかどうか、というところだろうと思います。
※この投稿は、2024年04月08日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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