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入居者同士の揉め事で、どちらか退居について

相談者No.2457
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以前、仲良くなった入居者に、もし車の事で気になってるなら紹介するよと言われ、なら車どれくらいで売れるのかを聞いたところ、
紹介したところの車屋で、少ししか値にならず、話進めていくなかで車買え変える方向になり、結局断りましたが、
紹介元(同じ入居者)に連絡をしなく、紹介元は腹が立ち、貴方の為に使った時間どうしてくれるのって言われ、どうするのって言われ、ここのアパートを出ていくしかない(まさにその言葉待ちしてたみたいに)頷き、アパートを出ないと訴訟起こすとなったのですが、逆に訴訟は起こせるのかと疑問になって相談しました。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

入居者(賃借人)が別の入居者(賃借人)に対して、貸室からの退去を求める訴訟を起こすというのは無理があります。

貸室からの退去を求める訴訟を起こすのは、賃貸人になります。

※この投稿は、2024年03月16日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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