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一昨年、不動産屋の仲介で中古住宅を購入しました。
前面道路が幅員4.0mの行き止まりの私道(学校用地)となっており、私の家は奥から2番目となっています。
私の家の両隣が敷地に駐車スペースがないため、この私道に路上駐車しています。
1番奥の家は道路に4台停めていますが、奥なのでそんなに影響はありません。
問題は反対側の隣の車で、毎日軽自動車を2台停めているため、私と奥の家の車が通れる幅が約2.0mしかありません。
幸いにも私の保有している車は、軽自動車と5ナンバーの車なのでなんとかこれまで通ることはできていたので、近所トラブルも嫌だなと思い、今までは触れずにいました。
しかし、先日5ナンバーの車を買い替えなければいけなくなり、車体幅の広い3ナンバーの車にしたいなぁと思ったのですが、幅がギリギリで万が一ぶつけてもいけないので、隣の人に他の場所に車を停めることはできないか相談しました。
そしたら、『他の場所に停めることはできない。私の車があるのをわかってて家を購入したのではないか』と言われました。
確かに家を購入する前に1度内覧で来た時も車が1台停まっており、邪魔だなぁとは思いましたが、奥の家もあるので、一時的に停めているだけだろうと思っていましたが、まさか2台も常習的に路駐しているとは思いませんでした。
この路上駐車については不動産屋からも前人の方からも説明を受けていません。
とりあえず買い替えの車も早く決めなければ行けなかったため、3ナンバーは諦めて、また車体幅が狭い5ナンバーの車に決めたので、とりあえずはこれまでどおりに通れるのですが、さすがに路駐を知ってて家を買ったんだろうと言われては、腸が煮えくり返ってきますし、なんで路上駐車のためにこちらが我慢を強いられなければいけないのかと理不尽に思います。
私道は警察の取締りの対象にならないというのは知っていますが、軽自動車の車庫飛ばしは違法にあたらないのでしょうか?何か解決策はありますでしょうか?
また、路上駐車が常習的に行われているにも関わらず、それを買い主である私に説明をしなかった不動産屋は説明責任を果たしていないということで違法には当たらないのでしょうか?