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私道の路上駐車

相談者No.2452
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一昨年、不動産屋の仲介で中古住宅を購入しました。
前面道路が幅員4.0mの行き止まりの私道(学校用地)となっており、私の家は奥から2番目となっています。
私の家の両隣が敷地に駐車スペースがないため、この私道に路上駐車しています。
1番奥の家は道路に4台停めていますが、奥なのでそんなに影響はありません。
問題は反対側の隣の車で、毎日軽自動車を2台停めているため、私と奥の家の車が通れる幅が約2.0mしかありません。
幸いにも私の保有している車は、軽自動車と5ナンバーの車なのでなんとかこれまで通ることはできていたので、近所トラブルも嫌だなと思い、今までは触れずにいました。
しかし、先日5ナンバーの車を買い替えなければいけなくなり、車体幅の広い3ナンバーの車にしたいなぁと思ったのですが、幅がギリギリで万が一ぶつけてもいけないので、隣の人に他の場所に車を停めることはできないか相談しました。
そしたら、『他の場所に停めることはできない。私の車があるのをわかってて家を購入したのではないか』と言われました。
確かに家を購入する前に1度内覧で来た時も車が1台停まっており、邪魔だなぁとは思いましたが、奥の家もあるので、一時的に停めているだけだろうと思っていましたが、まさか2台も常習的に路駐しているとは思いませんでした。
この路上駐車については不動産屋からも前人の方からも説明を受けていません。
とりあえず買い替えの車も早く決めなければ行けなかったため、3ナンバーは諦めて、また車体幅が狭い5ナンバーの車に決めたので、とりあえずはこれまでどおりに通れるのですが、さすがに路駐を知ってて家を買ったんだろうと言われては、腸が煮えくり返ってきますし、なんで路上駐車のためにこちらが我慢を強いられなければいけないのかと理不尽に思います。
私道は警察の取締りの対象にならないというのは知っていますが、軽自動車の車庫飛ばしは違法にあたらないのでしょうか?何か解決策はありますでしょうか?
また、路上駐車が常習的に行われているにも関わらず、それを買い主である私に説明をしなかった不動産屋は説明責任を果たしていないということで違法には当たらないのでしょうか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

私道であり、隣地住民も持分を持っているのでしょうから、私道上に車を駐車していること自体は、民法上は問題ないと思います。

問題があるとすれば、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づく車庫証明を取っているのかの点であり、この点について警察に相談することは考えられるかもしれません。

ただし、私道でも状況によっては車庫証明を取れることもあるようなので、「車庫飛ばし」と決めつけない方が良いと思います。

仲介業者の説明責任についてですが、ご相談者様も内見の際に車が1台停まっていることに気付いていますし、複数回内見すれば、日常的に2台駐車されていることにも気付けた可能性が高いと思われます。

それを仲介業者の責任だと主張するのはやや無理があるように思います。

仲介業者の説明責任を主張するには、仲介業者が私道に日常的に2台駐車されていることを知りながら、またその事実が買主にとって重要であることを認識していながら買主に説明しなかった、ということの立証が必要になるでしょうし、買主が内見を1度しか行わず、そのことに気付かなかったことは、「過失相殺」といって責任を減ずる理由になり得ると思います。
※この投稿は、2024年03月13日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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