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修繕で使えない期間のアパートの賃料について

相談者No.2449
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アパートの老朽化による修繕の為3週間ほど同じアパート内の別な部屋に仮住まいする事になりました。
私の部屋よりも仮住まいの部屋は狭く賃料が低額です。
工事の間、荷物は養生して自室に置きっぱなしになります。
この場合、賃料は日割りでワンルームの安い額にしてもらう事は可能でしょうか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

賃貸借契約書に、建物の修繕について賃借人が協力する義務が規定されているかにもよって異なりますが、基本的に交渉の問題であり、法的に必ず安い額にしてもらう権利というのはないだろうと思います。
※この投稿は、2024年03月11日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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