相談者No.327
所有する貸家の庭に木や草が生い茂っています。隣家から
・背丈ほど伸びた草を刈ってくれ
・花粉が飛んでくるから松の木を
切ってくれ
・ツルが伸びてくるから木を切っ
てくれ
と次々に要望がきます。
これらの要望にどこまで応える義務はありますか?
大きな木の伐採はそれなりにお金もかかるので困っています。とはいえご近所とはできる限りはうまくやっていきたいので、落とし所を探っております。
ご指南よろしくお願いいたします。
秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
法的には、木の枝や根が越境した場合には越境を解消する必要があるほかは、受忍限度を超える迷惑な行為(大量の落ち葉や花粉など)がある場合に損害賠償義務が生じる可能性があるというあたりかと思います。
※この投稿は、2024年02月23日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
早速のご回答ありがとうございます。
>木の枝や根が越境した場合には越境を解消する必要がある
・ツルが伸びてくるという隣家の主張ですが、これもこちらに解消の義務があると考えるべきでしょうか?
・もし解消する手段を講じない場合はどうなってしまいますか?損害賠償の可能性がありますか?
>受忍限度を超える迷惑な行為(大量の落ち葉や花粉など)がある場合に損害賠償義務が生じる可能性がある
・受忍限度を超える迷惑な行為とはどの程度の被害を与えた場合を想定すればよいでしょうか?
・裏に雑木林もあり花粉が飛びやすそうな場所ではあります。因果関係が不確かなように思えるのですが、この点は私の責任の度合いに影響を及ぼしますか?
以上4点についてご教示頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。
秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
ベストアンサー
・ツルが伸びてくるという隣家の主張ですが、これもこちらに解消の義務があると考えるべきでしょうか?
→越境している場合には解消の義務がありますが、そうでなければ義務はないでしょう。
・もし解消する手段を講じない場合はどうなってしまいますか?損害賠償の可能性がありますか?
→越境解消の義務がない場合には損害賠償の義務もありません。
>受忍限度を超える迷惑な行為(大量の落ち葉や花粉など)がある場合に損害賠償義務が生じる可能性がある
・受忍限度を超える迷惑な行為とはどの程度の被害を与えた場合を想定すればよいでしょうか?
→最終的には裁判所の判断になりますが、社会通念上、よっぽどひどい場合、ということになります。
一般人を基準として、我慢できる限度を超えている場合、という言い方もできます。
・裏に雑木林もあり花粉が飛びやすそうな場所ではあります。因果関係が不確かなように思えるのですが、この点は私の責任の度合いに影響を及ぼしますか?
→損害賠償等を請求するには、隣家の側で、受忍限度を超えた迷惑行為や因果関係について立証する必要があります。その立証のハードルは高いものがあります。そのため、ご相談者様の賠償責任が裁判所で認められる可能性は、(具体的状況にもよりますがおそらくは)現実的にはあまり高くないと思われます。
※この投稿は、2024年02月24日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
ありがとうございます。
大変良くわかりました。
頂いた回答を念頭におきながら
ご近所への対応を考えていきたいと思います。