相談 Consultation

不動産投資の違約金

相談者No.2426
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先月、個人宅にファイナンシャルプランナーを名乗る方が自宅に訪問に来ました。
金融庁の取り組みで啓蒙活動(個人に対するお金の意識向上活動)をしているといっていました。
相手に押される形で何度か相談しました。
その後、2月11日(日)に「団体信用生命保険」を利用して、不動産を銀行から融資を受けて購入することで、ローン払い込み後に物件が資産となるので老後も安心です。のような説明を受けて(その時は他にも、入居者の家賃から管理費など諸費用が捻出できるので月2万支払いの35年ローンで、払い終わった時には、価値が目減りしいても2000万相当の物件が手元に残りますのような説明)、念書のようなものに署名と拇印を押して押してしまいました。
後からそんなうまい話はないだろうと思った(そもそも貯金もないのに不動産を購入する気は無いと後から気が付いた。また説明当初は生命保険の話だったのにいつの間にか物件の話になっていた。)ため本日2月17日(土)に、この話をやめたいといったところ、「すでに不動産や銀行に話を始めているために違約金が発生する」と言われました。
念書の内容は、制約日、物件を探す時の金額の上限(2万)、ローンの期間(35年?うろ覚え)、暴力団とは関係ない旨、のみの簡単な誓約書で、違約時のペナルティなどは書かれていませんでした。
まだ実際の物件の売買契約書なども交わしていないのに違約金が発生するものなのでしょうか?発生する場合相場等わかりますか?
また、話がこじれた場合の相談先をご紹介いただけるでしょうか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

「簡単な誓約書で、違約時のペナルティなどは書かれていませんでした。
まだ実際の物件の売買契約書なども交わしていないのに違約金が発生するものなのでしょうか?発生する場合相場等わかりますか?」

→違約金は発生しないと思われます。悪質な業者であり、誓約書に署名押印させたことで心理的に負い目を負わせる狙いでしょう。

「話がこじれた場合の相談先をご紹介いただけるでしょうか?」

→弁護士に相談することをお勧めします。
※この投稿は、2024年02月17日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2426

早速のご回答ありがとうございます。
弁護士への相談が良いということで承知いたしました。
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