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敷引きについて

相談者No.2420
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賃貸契約の際、初期費用の見積もり書に敷引きの記載がなかった。
しかし、実際には敷引きで2ヶ月分かかるということが判明した。
契約書には確かに書いているが、初期費用の見積もり書に記載がないため、契約を進めたこともあり、支払いをしたくないと思っているが、可能かどうか教えていただきたい。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

初期費用の見積書には記載がなくても、賃貸借契約書に敷引きの特約の記載があるのであれば、契約書の記載の方が優先するでしょう。
※この投稿は、2024年02月10日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2420

早速のご回答ありがとうございます。
こちらとしては、敷引きの掲示がなかったため、契約を進めたこともあったので、納得がいかない部分もありました。
しかし契約書が優先されるのですね。承知しました。ありがとうございました。
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