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隣地使用における工作物改修について

相談者No.2410
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下記①②の経緯を踏まえ、隣地使用について、事前通知での施工日に工事妨害にあった場合、妨害差し止め請求及び工期遅延による損害賠償が可能かどうか及び③の要求に応じないことで隣地から訴え返される恐れはないかをご教示下さい。

①所有する土地は既に建築及び外構が済んでおり、隣地より1メートル程盛り土で地盤をあげている。そのため、隣地と面する塀(自分の所有する工作物)を撤去して新たに築造するには、隣地側からでなければ工事が難しい。
②土砂の流出や隣地外構間の隙間は復旧することを約束するので隣地を使わせて欲しいとの通知をしたが、説明の不足や隣地建築物被害の救済、目隠し窓の設置が未施工等を理由に隣地使用を拒否されている。
③隣地と前所有者の間で敷地境界の共用工作物を撤去し前所有者敷地内に塀を築造しており、その際交わした文書(所有者移転時にも内容を受け継ぐ旨の記載あり)を理由に塀の高さ等約束を守るよう隣地から要求されている。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

現時点で隣地使用を拒否されているようですから、事前通知での施工日に工事を強行するのは得策ではありません。

事前に隣地使用権に基づく工事妨害禁止の仮処分を裁判所に申立て、仮処分の決定を得た上で工事を行うべきでしょう。

工事妨害禁止の仮処分が出たにもかかわらず妨害行為があった場合には、損害賠償請求も可能となります。

隣地所有者とご相談者様土地の前所有者との間で塀の高さ等について合意があったのであれば、その合意を守るように隣地から訴え返される可能性は十分あると思います。

いずれにしても、一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

※この投稿は、2024年01月31日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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