相談 Consultation

有効性に関して

相談者No.2409
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ご相談いたしたく存じます
賃貸中の貸家に住んでいる賃借人と、以前その貸家を売買する方向性でLINEで話し合いました
その時、売買の方向性で検討していたに過ぎない為、必ず売買するという認識ではなく、契約書や違約金条項もありません
その後、賃借人とこの件で連絡した際も、購入方向で考えているという返事でした
ところが今回、私からこの話をなしにしたいと連絡したところ賃借人から出来ないと言われました
この内容に関して、必ず売買する有効性は有るのでしょうか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

売買金額や契約時期、決済時期も決めていないですよね?

そのような段階では売買契約は成立したとは言えないでしょう。

もっとも、先方が、売買契約が成立するだろうと信頼して何かコストをかけたといった場合には、「契約締結上の過失」の法理によりご相談者様に損害賠償義務が発生する可能性も無くはないので、弁護士に面談の上相談することをお勧めします。
※この投稿は、2024年01月30日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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