相談 Consultation
解決済み
回答数:1
ご相談いたしたく存じます
賃貸中の貸家に住んでいる賃借人と、以前その貸家を売買する方向性でLINEで話し合いました
その時、売買の方向性で検討していたに過ぎない為、必ず売買するという認識ではなく、契約書や違約金条項もありません
その後、賃借人とこの件で連絡した際も、購入方向で考えているという返事でした
ところが今回、私からこの話をなしにしたいと連絡したところ賃借人から出来ないと言われました
この内容に関して、必ず売買する有効性は有るのでしょうか?