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相談期間が終了しました

駐車場を契約して3ヶ月で一方的に解約されました

相談者No.2403
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お世話になります。
12月1日から近くのマンションの駐車場を、第3社(駐車場専門管理会社)を介して、駐車場を契約(1年間)しました。ですが、数日前マンションの管理組合から通知があり、例の第3社が駐車場管理から外されるため、本契約も2月末で解約となると連絡を受けました。
一つの提案として、同社が管理している、近くの別の駐車場に手数料なしで移ることは可能と連絡を受けましたが、距離的に遠くなってしまい、立地も良くないため解約を考えております。ただ、確認してみたところ、契約当時に支払った手数料と礼金は返金されないとのことでした。契約で約束されたサービスを十分に受けられていないのはもちろん、返金までしてくれないということはとても納得できず。。。この件について何か法的に対応できる方法がございますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

少なくとも契約期間については貸す義務が賃貸人にありますので、契約期間中にもかかわらず一方的に解約するというのは契約違反になる可能性がありますね。

賃貸借契約書上の貸主(賃貸人)は管理組合ですか?それとも駐車場専門管理会社ですか?
※この投稿は、2024年01月23日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2403

早速のご回答ありがとうございます。

賃貸借契約書上の貸主(賃貸人)は駐車場専門管理会社になります。

よろしくお願いいたします。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

そうすると、おそらく、転貸ということになると思います。

管理組合が駐車場専門管理会社に賃貸し、駐車場専門管理会社がご相談者様に転貸していたわけです。

転貸の場合、おおもとの賃貸借契約が管理組合と駐車場専門管理会社との間で解除(違約解除)されてしまうと、転貸借契約に基づく占有権原をおおもとの賃貸人(管理組合)に主張できません。

その場合、駐車場専門管理会社に対しては、1年間賃貸すると約束していたのに賃貸できなかったわけですから、契約違反(債務不履行)による損害賠償を請求できる、という理屈になります。
※この投稿は、2024年01月23日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2403

ご確認ありがとうございます。

先ほど契約内容を確認しましたところ、以下のように記載されておりました。

1.契約期間内に本契約を解約する場合、甲または乙はその旨を書面または電子メールにて相手方に申し出るものとし、口頭及び電話での解約申し出はできないものとする。なお 相手方はその申し出を拒むことができない。(略)

2.前項の記載に関わらず、本駐車場所有者からの要請等により所有者と甲賃貸借契約が解約となることが本契約の解約理由の場合、本契約の解約日は甲が乙に正面またはメールによる申し出をした日から30日以内において甲が指定した日とする。

これは仕様がないことでしょうかね。。。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ひどい契約規定ですが、契約は契約ですね。それだと、契約期間の定めはほとんどないのと一緒ですね。

なかなか難しいかもしれません。

ろくでもない駐車場専門管理会社ですね。
※この投稿は、2024年01月23日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2403

秋山先生

お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。

そうですね。私もすぐ駐車場を探さなければならなく、駐車場専門管理会社との契約も初めてでしたので、ついひどい契約を締結してしまったようですね。

いろいろとご相談ありがとうございました。
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