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相続アパートは分割していいか

相談者No.2128
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両親が亡くなり、姉弟二人でアパートを相続することとなりました。他に目ぼしい財産は有りません。
姉弟で平等に相続したいと思いますが、10部屋あるので5部屋ずつ単独名義にするという方法で相続することを勧められました。
問題ないでしょうか?

平等に区分登記をしたら建て替え決議ができないなど問題が生じる気がします。
それとも区分登記の建て替えに関して合意ができなくなってしまった場合の対策があるでしょうか?
平等に分割すると他にも管理の点で意見が割れたときに問題になる様に思います。

また、建て替え決議は5分の4以上なので、片方が8部屋、もう片方が2部屋で分けて、あとは現金で解決していく、というのが良いと考えているのですがいかがでしょうか。
他に良い方法があれば教えていただければ幸いです。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

「建て替え決議は5分の4以上なので、片方が8部屋、もう片方が2部屋で分けて、あとは現金で解決していく、というのが良いと考えているのですがいかがでしょうか。」

→アパートを区分所有建物化するのもかなり手間と費用がかかるでしょうし、将来の話ですが、相手方が建替えに反対していても建替決議をして建替えしてしまうというのは乱暴な気がします(現実的にはそうスムーズにいかない気がします)。

それなら、最初から、物件全部をご相談者様が取得して、相手方には1/2相当の代償金を支払う方が後腐れが無いように思います。
※この投稿は、2024年01月22日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2128

さっそくのご回答ありがとうございます。
アパートを区分所有建物にするのにお金や手間がかかるのは初耳でした。
どのような手続きを取ればよろしいでしょうか?

また、売却は考えておらず、姉弟二人で管理を行っていきたいのですが、
例えば私が全部の所有権を取得して、弟には家賃収入から代償金を支払い、かつ管理委託して管理も手伝ってもらう
という解決方法はあり得るでしょうか?
2分の1相当金額を一括で支払えればいいのですが、私も弟もその経済的余裕はありません。
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