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私有地にのみ接道する土地の再建築可否について

相談者No.2397
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下記の土地について、通行掘削承諾書があれば将来再建築可能かどうかをご教示下さい。

①4メートル幅の私道(私有地)にのみ接道している(接道幅は3.6メートル)
②私道の先は35メートルの位置指定道路
③上記①、②の通路に関して所有者より通行掘削承諾書を取得している。
④不動産会社から受け取った重要事項説明書には以下の記載あり。
道路の種類:「建築基準法上の道路に該当しない道路(建築確認不可)」
末尾備考参照。
末尾備考:現在ある建物については地番◯番(私道となっている土地の地番です)を敷地に含めて建築確認を取得したものであり、地番◯番所有者の承諾を得られなければ増改築、再建築はできません。令和5年11月に△△市役所建築指導課S氏聴取。なお、売主は前記事項を承諾する旨の覚書を取得しており、買主に継承いたします。


この物件に関しては、初めにいただいた広告には再建築不可の土地であることは記載されておらず、内見時に実は私道にのみ接道の土地なんですという話を聞きました。
重要事項説明書をいただく前は、承諾書があるから心配いらない、再建築可能ですよと説明を受けており売買契約を締結しました。
承諾書は相続や第三者にも継承するという記載はあります。

将来的に再建築する際に、再度私有地の所有者(相続で所有者が増えることも懸念材料)全員から承諾を得られなければ再建築できないのであれば解約したいとも考えています。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

再建築できるかどうかは、当該私道が単なる私有地ではなく、建築基準法上の道路(2項道路)として役所に指定されているか等によって変わってきます。

そのため、直接、市役所の建築指導課を訪問して問い合わせることをお勧めします。
※この投稿は、2024年01月14日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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