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中古住宅購入 設備の不具合(欠陥)について

相談者No.2384
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前日、築3年の中古住宅を仲介業者を通し、不動産会社より購入いたしました。
引き渡し後、家の設備を確認したところ、エアコンの作動をしない(エラー表示 室外機作動しない)ものが1台 (故障不具合 有)
電気床暖房(故障不具合 記載無し)が温まらないの不具合がありました。
付帯表備考欄に、経年劣化による早期点検、修理が必要、現実優先として引き渡すものと記載がありました。
床暖房に関してはメーカーに問い合わせしたところ、不具合事例として、200Vの電力を必要としているが、実際100Vで繋いでしまっていて作動はするが温まらいことがあると言われ、分電盤を確認したところ、100Vの電源しかきていないものと思われます。
仲介業者に、確認したところ、売主さんは元の売主さんより不具合は聞いてないと言ってました。
また、あくまでも現況わたしなので、工事の負担は買主さんですと言われました。
経年劣化にも当てはまらない、施工ミスのものなのに、こちらが費用を負担し、工事しないといけないものなのでしょうか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

売買契約書の規定や設備表の記載を確認する必要がありますが、「経年劣化による早期点検、修理が必要、現実優先として引き渡すものとする」との記載が設備表にあり、かつ、売主の契約不適合責任が免除されているのであれば、売主に責任追及するのは難しいと思います。

電源不足の施行ミスというのを売主が認識していて告知しなかったという場合は別ですが、そういう事情もなければ難しそうです。
※この投稿は、2023年12月19日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2384

お早いご返答ありがとうございます。
瑕疵担保責任についても、責任追及は厳しいでしょうか?
壊れてるならまだ納得できますが、容量不足で使えないものをの思いがどうしてもあり、納得できずにいます。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

瑕疵担保責任というのは、令和2年民法改正前の用語で、現在の「契約不適合責任」にあたります。

売買契約書で、契約不適合責任が免除されていないか、ご確認ください。
※この投稿は、2023年12月19日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2384

契約不適合による補修請求、代金減額請求及び損害賠償請求 は、有りの2年となっており
土地の契約不適合は含まないと記載がありました。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

まだ契約不適合責任の期間中なのであれば、故障・不具合の記載のなかった電気床暖房の電源不適合による不具合は、契約不適合責任による補修請求や代金減額請求、損害賠償請求の対象になる可能性があるかと思います。
※この投稿は、2023年12月19日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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