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家賃の滞納における延滞金について

相談者No.2382
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月々の賃料が39800円で契約しました。

延滞損害金についてですが、
1日遅れるごとに1000円請求されるようなのですが
これは合法なのでしょうか。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

金銭の貸し付けと同様だと考えれば、1日1000円の損害金だと1年で365,000円となり、元本39,800円に対して年利917%です。

利息制限法4条、1条による上限(年29.2%)に違反しており、上限を超える部分は無効です。

出資法5条1項(高金利の処罰/109.5%)にも違反しており、刑事罰があります。

利息制限法

(利息の制限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

(賠償額の予定の制限)
第四条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
2 前項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。

出資法

第五条 金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。


ただし、賃料滞納により賃貸借契約を解除された後の賃料相当損害金であれば、賃料の2倍程度は適法とされています。

上記はあくまで、賃貸借契約が存続している状態で、賃料39,800円に対する延滞損害金として1日1000円を取る場合の話です。
※この投稿は、2023年12月15日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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