相談 Consultation

土砂災害危険区域

相談者No.2360
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土砂災害危険区域であることを説明されずに土地を購入し、住宅を建築しました
土地も建物も同じ業者から購入しています
重要事項説明書にも記載がなく、口頭での説明もありませんでした
・重要事項説明書に記載する必要、説明する必要はないのでしょうか?
・業者に落度はないのでしょうか?

それによって何を求めるとか具体的に考えてはいないのですが、
約束と違う点、変更点、虚偽や偽造等が次々と発覚し困っております。
よろしくお願い致します。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

土砂災害警戒区域又は土砂災害特別警戒区域内の土地ということであれば、宅地建物取引業者には売買にあたり重要事項説明義務があります。

重要事項説明書にその点の記載がないのであれば、監督官庁に行政処分を求めて良いレベルの義務違反ですね。

※この投稿は、2023年11月24日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2360

ありがとうございます

監督官庁に行政処分を求めるとは
具体的にはまず弁護士に依頼することになりますでしょうか?
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

もちろん弁護士を通じて行うことも可能ですし、直接、監督官庁に行政処分を求めることも可能です。
※この投稿は、2023年11月24日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2360

ありがとうございました
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