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設備の不備について

相談者No.2342
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先日中古戸建てを購入しました。
設備表には、テレビアンテナ有となっていましたが、実際にはありませんでした。
売り主様に費用請求できるものでしょうか?

契約書を読むと、設備の引き渡しに関しては以下のように定められていました。
・売主は設備表に記載した設備を引き渡すこと。
・売主は設備に関すて契約不適合責任を負わないこと。

また、債務不履行にはあたらないでしょうか?

宜しくお願い致します。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

「売主は設備に関して契約不適合責任を負わない」とあるので、原則として費用請求は難しいと思います。

ただ、売主が、テレビアンテナが無いことを知っていたのに「有り」と告知したと立証できる場合には、契約不適合責任の免責規定が無効と主張する余地はあります(民法572条)。

勘違いの場合には難しいでしょう。

売買契約の場合、債務不履行責任は、契約不適合責任のことになりますので、同じ話になります。
※この投稿は、2023年11月06日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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