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オーナー自らによる公示送達の手続き方法

相談者No.2324
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夜逃げされて、家賃の滞納が3ヶ月すぎました。夜逃げした者について、いつもの赤い自動車がないことに、管理人が最近気づき、たまたま入金確認をオーナーが見落としていて、2週間前から携帯電話での本人へのアクセス、管理人による隣室の日系ブラジル人らへの聞き取りを行いましたが、あまりヒト付き合いがない方でした。ドアのカギを開けっ放しで、不在になったようで、万一事件性があったら困るので、警察署に連絡、警察員立ち合いのもと入室したところ、事件性はないと警察官に言われました。
住民票を変更せずブラジルに帰国したか、日本に滞在しているかも不明ですが、いきなり公示送達で賃貸借契約を解除してよいか、オーナー自ら裁判所でできるのかご指導ください。よろしくお願いいたします。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

荷物が残っているのであれば、裁判所に建物明渡請求訴訟を提起し、判決を取った上で強制執行して荷物を撤去する必要があります。賃貸借契約解除の意思表示は、訴状の中で行うのでも構わないと思います。行方不明なのであれば、そのことを証明した上で、公示送達での訴状等の送達を求めることになります。
※この投稿は、2023年10月28日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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