相談 Consultation

相談期間が終了しました

家賃滞納している物件の購入

相談者No.2317
記事が役に立ったらシェア!

初めて、町田と申します。
投資用に購入を検討している物件が
6ヶ月家賃滞納してる入居者がいます。オーナーチェンジで購入した場合
そちらの権利を引き継いで裁判を
起こして強制退去の手続きは可能ですか?それとも自分が購入してから
3ヶ月後になりますか?
家賃滞納分の金銭が引き継げ無いのは
調べてあります。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

オーナーチェンジの場合、従前の賃貸借契約をそのまま引き継ぐことになり、賃料が6か月滞納されている状態を引き継ぎますので、購入後3か月待たなくても、賃貸借契約を解除する通知(内容証明郵便がベター)をして、建物明渡しの裁判を起こすことができます。裁判で判決を取れば強制執行の手続きが取れます。

ただし、滞納分の賃料債権は当然には売主から承継されず、買主から賃借人に請求するには売買契約と別途に債権譲渡の通知(内容証明郵便)を売主から賃借人に出してもらう必要があります。
※この投稿は、2023年10月22日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
記事が役に立ったらシェア!

あなた疑問専門家お応えします