秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・その他
民法235条1項で、境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又はベランダを設ける者は、目隠しを付けなければならない、と規定されています。
相手が後から建てた家で、境界線から1m未満のところに窓があって、窓を開けるとご相談者様の家のリビングが見えるなら、目隠し設置請求ができそうです。
滑り出し窓で開口が制限されており、そこからリビングは見えないということだと、また話は違って来る可能性があります。
※この投稿は、2023年10月21日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。