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とあるハウスメーカーと契約をし一時金100万円をお支払いし、3回打ち合わせをした状況です。
契約前とプランの変更やオプション等もあり予算オーバーしてしまったので契約解除をしたいとお伝えしたら違約金で請負金額の10%かかると言われました。ただ契約書を見返しても着工前の解除に関しては請負金額の10%とも違約金という言葉も入っておりません、、、これって脅迫罪とかにあたらないのでしょうか??
最初は一時金の100万円は諦めようと思っていたのですが、脅迫するような事をいわれ、その事を言ったのを認めたにもかかわらず、ちゃんとした謝罪もないので、今は一時金も戻して気持ちです。