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ハウスメーカーと契約解除の件、

相談者No.2310
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とあるハウスメーカーと契約をし一時金100万円をお支払いし、3回打ち合わせをした状況です。
契約前とプランの変更やオプション等もあり予算オーバーしてしまったので契約解除をしたいとお伝えしたら違約金で請負金額の10%かかると言われました。ただ契約書を見返しても着工前の解除に関しては請負金額の10%とも違約金という言葉も入っておりません、、、これって脅迫罪とかにあたらないのでしょうか??

最初は一時金の100万円は諦めようと思っていたのですが、脅迫するような事をいわれ、その事を言ったのを認めたにもかかわらず、ちゃんとした謝罪もないので、今は一時金も戻して気持ちです。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

請負契約書を見ないとなんとも言えません。

脅迫罪というのは警察が動かないとどうしようもないですが、通常は民事のトラブルでは警察は動きません(警察に相談してみるのは構いませんが)。

一度、面談の上で弁護士に相談することをお勧め致します。

※この投稿は、2023年10月14日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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