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建築確認書類と異なる接道の建売購入について

相談者No.2305
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数年前に建売を購入しました。
建築確認書上、建築基準法の接道義務は満たしているとのことで購入しましたが、最近2メール接道は取れているが、高低差があり75センチの導線が確保されていない物件である事が判明しました。
行政に提出している書類には、通行不可の場所が導線だと記載されています。
建築会社に問い合わせたところ、書類近くの場所で75センチの導線を確保しますとの回答がきました。建築会社の提案は、かなり無理があり急勾配の階段を作る提案になっていましたが、階段を新設することで有効活用できる土地が減ったり、家への導線が増えるため防犯上も不安になります。また急勾配の階段になるため、通行も危険です。
そもそも、そのような物件であれば購入しておりません。
このようなケースでの対応方法を相談させてください。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

「75センチの導線が確保されていない物件」という点が良く分かりませんが、条例か何かの規制でしょうか?
※この投稿は、2023年10月09日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2305

ご返信ありがとうございます!そして大変失礼いたしました。
市の建築基準法取扱基準集に記載されております。敷地等と道路との関係 法第43条とのことです。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

そうすると、

・市の建築基準法取扱基準では、「75センチの導線」が確保されていないと建築許可はおりないはずだが、売主が行政に提出した書類には、「75センチの導線」が確保されているものとして記載されている。

・しかし実際は、そこは通行不可の場所で、「75センチの導線」は確保されていないから、市の基準に違反した建築物である、

といったことでしょうか。

売主の契約不適合責任や説明義務違反の問題になり得そうですが、「75センチの導線」というのは聞いたことがないので、はっきりしたことは言えません。

一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
※この投稿は、2023年10月09日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2305

幅が抜けていました。
敷地まで75センチ幅以上を確保しないといけない、ですね。
アドバイスありがとうございます。
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