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フラット35の適合証明後に発覚した雨漏りについて

相談者No.2300
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築37年で現状引き渡しの家を買うためフラット35でローンを組むことになり、適合証明をしてもらいました。
通ったのは良いですが、契約する際に雨漏りはありませんか?と確認した所、不動産仲介業者から無いですと言われサインをしました。
業者から見積もりが来てるので次の日(契約日の次の日)に確認してくださいと言われて確認したら雨漏りがあったとのことでした。
そもそも住宅の適合証明は雨漏りしてると通らないそうです。
見落としているか、誤魔化しているように思えます。


スノーダクトや屋根のあちこちにヒビが入っていて屋根全て張替えなければいけない程らしく、カビの臭いと壁紙がカビてるのと壁を触ると湿っていました。
そもそもこの状態でも適合証明が通るのですか?
もし通らない状態だったのに隠蔽されていたのだとしたらどのように対処をしたら良いのでしょうか?

それと残留物も込みで購入したのですが、不要な灰皿のみ処分してほしいと仲介業者に依頼しました。
修繕する箇所を確認するため家を見てみると残留物は全て処分されており、売主がトラブルのもとになるからと処分をしてしまったようです。
残留物の中にバイクと工具箱があり、それらは欲しかったので契約の時と違うのでは無いか思います、この場合はどうしようも無いのでしょうか?

契約が9/25、雨漏り発覚が9/26、融資開始は10/10です。
長文、乱文失礼致しました。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

適合証明自体は、通らないとフラット35が組めないわけですから、通ったこと自体は良かったということでスルーして良いのではないでしょうか。

それとも、適合証明に借主から異議を唱えて、融資をおりなくして、融資がおりないことによる白紙解除ができないか、という趣旨でしょうか。それもリスクがあるように思います。

売主の契約不適合責任については、おそらく売買契約書で契約不適合責任の免除の特約があると思いますが、売主が当該雨漏りを契約前に知っていたことを立証できれば、契約不適合責任免除の特約が無効となるので(民法572条)、その立証ができないかを検討する必要があると思います。

その立証ができれば、契約不適合責任に基づき、修繕や代金減額、損害賠償の請求が可能となるでしょう。

仲介業者の説明義務違反についても、仲介業者が当該雨漏りを契約前に知っていたことを立証できれば、説明義務違反による損害賠償請求が可能となるので、その立証ができないかを検討する必要があると思います。

残留物の件については「不要な灰皿のみ処分してほしいと仲介業者に依頼した」が「売主が当該依頼を知りながら処分してしまった」ことが立証できるかの問題かと思います。仲介業者に依頼しても、それが直ちに売主との間で合意したことにはならない点に難しさがあると思います。仲介業者から売主に「不要な灰皿のみ処分、そのほかは残す」という依頼が伝わっており、売主が承諾しているかが問題になると思います。

後は、バイクと工具箱の損害額をどう算定するかの問題もあります。
※この投稿は、2023年10月05日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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